会則・規則
- 会則
- 評議員選挙
- 基金
日本土壌微生物学会会則
1)名称
本学会は「日本土壌微生物学会(Japanese Society of Soil Microbiology)」と称する。
2)目的及び構成
本学会は,土壌の微生物に関する試験研究の発達と研究者相互の協力・親睦をはかり,農業生産並びに環境保全へ寄与することを目的とする。本学会は土壌の微生物の理論及び応用に関心を有する者で構成される。
3)会員
本学会は以下の会員より成る。
正会員 本学会の趣旨に賛同して入会した者とする。
購読会員 会誌の購読を目的とする機関等とする。
賛助会員 本学会の趣旨に賛同し賛助会員費 1 口以上を納入する団体及び個人とする。
名誉会員 本学会の発展に多大の貢献をした者で、会長の推薦を経て総会の承認を得た者とする。
会員は本学会の主催する行事に参加し,本学会の刊行する印刷物の配布を受け,本学会の刊行する会誌へ投稿することができる。
4)役員
1.会の運営のために次の役員をおく。
会長1名,副会長1名,評議員20名,事務局若干名,編集委員会(委員長及び委員若干名),会計監査2名
2.会長は本学会を代表し,会務を総括する。副会長は会長を補佐する。会長及び副会長は地域選出評議員により選出される。
3.評議員会は会長の諮問に応じるとともに,会の発展のために提言を行う。評議員会は正会員より選挙により選ばれた12名の地域選出評議員と,出身母体,分野,年齢などを考慮して会長が指名した会長指名評議員8名より構成される。評議員会の互選により選出された代表評議員は評議員会の総括,意見集約を行う。
4.事務局は本学会の実務執行機関とし,総務,会計,企画を担当し,幹事長をおく。
5.編集委員会は会誌に投稿された論文の掲載,その他会誌に関する事項について審議する。
6.会計監査は本学会の会計を監査する。
7.会長は必要に応じて各種委員会を設置または廃止することができる。各委員会では,会長の指名により委員長と委員をおき,会長の諮問に応じる。
8.会長経験者は,会長の要請に応じ,会務の運営に協力する。
9.役員及び委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
5)総会
総会は最高決議機関とし,年1回開催される。
6)事業
1.講演会及び研究発表会
2.会誌の発行
3.見学
4.その他
7)会費
正会員は年5,000 円,購読会員は年6,000 円,賛助会員は年1口10,000 円以上を納入する。ただし,名誉会員は会費の納入を免除する。また会長経験者は会費の納入を免除することが出来る。会費を1 年以上滞納した会員に対しては,会誌の配布と大会及び会誌での発表を停止し,3 年以上滞納した会員は会員の資格を失う。
8)基金
本学会に特定の目的を有する基金を設定することができる。基金に関する規定は別に定める。
9)付則
1.本学会の会計年度は4 月1 日より翌年3 月31 日迄とする。
2.会則は総会において変更することができる。
3.昭和59 年5 月10 日より施行する。
4.昭和61 年5 月17 日付則第2 項により一部改正し,同日から施行する。
5.平成5 年5 月14 日付則第2 項により一部改正し,同日から施行する。
6.平成10 年5 月28 日付則第2 項により一部改正し,同日から施行する。
7.平成14 年6 月6 日付則第2 項により一部改正し,同日から施行する。
8.平成16 年6 月3 日付則第2 項により一部改正し,同日から施行する。
9.平成20 年6 月14 日付則第2 項により一部改正し,同日から施行する。
10.平成22 年5 月22 日付則第2 項により一部改正し,同日から施行する。
11.平成26 年10 月23 日付則第2 項により一部改正し,同日から施行する。
12.平成27 年5 月23 日付則第2 項により一部改正し,同日から施行する。
13.平成28 年6 月12 日付則第2 項により一部改正し,同日から施行する。
14.平成29年8月31日付則第2項により一部改正し,同日から施行する。
地域選出評議員選挙規約
1.地域選出評議員の選挙に関する事務は選挙管理委員会が,選挙規約により行う。
2.選挙管理委員会は,総会の承認を受け組織され,役員の任期満了の日の少なくとも6カ月前までに,被選挙人名簿を作成し,期日その他の必要事項を定めて公示する。
3.被選挙人名簿に脱落または誤りがあると認められたときには,公示日から1カ月以内に選挙管理委員会に文書で異議を申し立てることができる。
4.有権者は改選当年7月1日時点での会費を完納した正会員とする。ただし会長経験者は評議員に準ずる立場にあるため、被選挙人としない。
5.地域選出評議員12名を正会員数に応じて各選出単位地域毎に比例配分する。なお,正会員数が変わった場合には見直す。
北海道東北(北海道,青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島) 2名
関東甲信越(茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川,山梨,長野,新潟) 6名
中部近畿(富山,石川,福井,岐阜,静岡,愛知,三重,滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山) 2名
中国四国九州(鳥取,島根,岡山,広島,山口,徳島,香川,愛媛,高知,福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄) 2名
6.得票数の多い順に当選とし,得票数が等しい場合には年少者が当選とする。
7.選挙管理委員会は,当選者に文書をもって当選を通知し,諾否について問い合わせる。
8.当選者が辞退した場合および評議員から会長,副会長が選出された場合は,次点者以下を順次繰り上げる。
9.地域選出評議員が選出単位地域を異動しても任期期間を全うできる。欠員の補充は行わない。
付則
平成24年6月24日一部改正し、同日から施行する。
平成26年10月23日一部改正し、同日から施行する。
投票要領
1.投票用紙を本学会指定の封筒に入れ封をし,事務局に期日までに郵送,あるいは持参すること。
2.次の投票は一部またはすべて無効とする。
・所定の連記数を越えて記入されている場合は全部無効。
・同一人が重複記入されている場合は1票として数える。
・他の選出単位地域所属の会員氏名が記入されている場合は,その記入に限り無効。
・投票用紙及び封筒を本学会指定以外のものを使用したもの,1指定封筒内に2枚以上の投票用紙が入っているものは全て無効。
日本土壌微生物学会基金規定
第1条
日本土壌微生物学会は,学会の学術活動を発展させ,運営を担っていく人材の育成等に資することを目的として,土壌微生物学会基金(以下「基金」という)を設定する。
第2条
基金に関する規則は,日本土壌微生物学会会則に定められたことのほかは,この規定によって定める。
第3条
基金は,第1条の目的を達成するため,次の事業に支出する。
(1) 若手の会員が行う研究活動への助成
(2) 会員が主導する教育・普及に係る社会連携活動への助成
(3) その他,目的の達成に必要な事業への助成
第4条
基金は,最も安全かつ有利な運用をはかるものとし,学会事務局が管理する。
第5条
会長は基金の運用の状況を示す書類を作成し,これを会計監査の審査に付し,その意見を付けて総会に提出し承認を得なければならない。
第6条
この規定の運用についての細則は別に定める。
日本土壌微生物学会基金に関する細則
第1条
日本土壌微生物学会基金の運用に関する規則は,日本土壌微生物学会基金規定に定められたことのほかは,この細則によって定める。
第2条
基金には下記を充当し,特別会計とする。
(1) 寄附金
(2) 一般会計からの繰入金
(3) その他
第3条
基金に係る寄附の受入は,学会事務局の受入審査を経て,評議員会が決定する。
第4条
助成対象の選考は,申請書に基づき学会事務局が行い,評議委員会の承認を得て決定する。選考にあたっては次の点に留意する。
(1) 特定の専門分野または特定の機関所属の会員に偏ることのないよう配慮する。
(2) 助成は,対象者が行う研究活動に必要と認められるものに支出する。
(3) 規定第3条1項の助成対象者は,若手または学生の会員を優先する。
第5条
基金の支出額は同一年度内,原則として総額50万円以下とする。ただし,規定第3条2項および3項による場合はこの限りではない。
第6条
基金の事業年度は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
第7条
助成に関する応募要領については,学会ホームページ等に公示する。